台風や、大雪の天災(地震はふくまれません)で、お住いの雨どいや屋根、外壁などが壊れてしまった場合、火災保険に加入していれば保険金を受け取ることが出来ます。
弊社でも、5年前の大雪の時のカーポートや、雨どい被害。
昨年の台風24号による屋根の被害で、対応させていただきました。
保険を使う際には、こういった被害を受けた時から3年以内に申請しないと無効になってしまうので、注意が必要です。
先日、NHKで放映されたそうですが、この『火災保険を利用』した住宅の修繕のトラブルが、増えているようです。
『火災保険でタダで修理が出来る』という業者がいるようですが、自然災害で壊れていないのに壊れたとして保険金を受取ると『詐欺』になりますので、気をつけてください。
保険会社と契約を結んでいるのは、お客様であり、いくら業者にそそのかされてたと言っても、詐欺を実行した犯罪者になってしまします。