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Q-1住宅 / 有限会社 カトウ工務店

地元に根差して40年。高断熱住宅Q-1.0住宅(キューワン住宅)の設計、施工。 翌朝も暖かな家づくりをしています。

軒天の換気口。

軒天【のきてん】。
下から見上げて見える、屋根の軒先の裏の部分に張られた天井材。

 鴻巣市やその周辺の行政区の市街化区域内は、防火地域に指定されていない地域でも、法23条区域という延焼の恐れがある範囲について防火構造の外壁や、不燃材で葺いた屋根を要求される区域です。
軒天は、対象外なので木板を張上げても問題はありません。

 今回、支給された材料は赤松の羽目板【はめいた】。

 軒裏の換気口はどうするか。

 軒天は、ケイカル板と呼ばれる不燃材の5~6mm厚さの材料を使う場合、換気口としてケイカル板の有孔板を張る事が多いのですが、まぁ、この有孔板も有効開口率は6%とか言いますが、実際の所、換気は期待するほど出来ないとかいう方もいらっしゃいます。
また、10年位経過した後に訪れる、外装の再塗装の際、軒天も塗るのですが、この時に穴に塗料が入り込むので穴が小さくなったり、塞がったりしてしまったりする事があります。
そう考えると、有孔板はよろしくないなとは考えています。

 今回は羽目板ですが、羽目板にケイカル板同様に小さい穴を沢山あけるという事も、一瞬考えましたが、そういえば、以前合板にそんな事をしてひどい目に遭った事を思い出し、踏みとどまりました。
小さい穴は面倒だし、きれいに上がらないだろう。
かと言って、穴を大きくすると今度は防虫網を取り付ける事を考えないといけません。
面倒だなと思ったなら、市販されている軒天換気口を採用するしかありません。

 昔の換気口というと、150mmx300mm位の和風な感じの物しか選択肢がありませんでしたが、最近は軒の出が小さい物件も多い事もあってか、細長いものが良く採用されているようです。

 今回は、70mmx900mmというサイズの後付の物が支給されました。

 正直、このタイプの換気口を有孔板がよろしく無さそうだと分かっていても、なかなか採用してこなかったのは、屋外の樹脂製品は劣化しても脆くなってしまうからです。
外装の塗替えの時や、リフォームで外そうとして壊してしまい、更に同じ物、近い大きさのものが見つからないという苦い経験がトラウマになっているとも言えます。
まぁ、その頃のものは硬い物だったので余計に割れやすくなっていたのだと思います。
外さなければ壊す事も無いのですけども。


 さて、軒裏換気口は、小屋裏内部の換気を行う為に必要な部材です。
屋根形状によっては別に無くても良いのですが、軒天が張ってあるタイプであればほぼ付いているでしょう。
小屋裏換気にも規定があって、給気口と排気口の必要面積が決められています。
建築確認申請や、瑕疵保険の手続きで計算式を求められることは無いですが、瑕疵保険の仕様書には記述されていますので、計算して配置を決定します。
この規定が出来たのはそれ程昔ではないのです。
それまでは、『換気口を付ける』という規定があっただけで、必要量までは言及されていなかったのですが、・・いつだったでしょうか。
 そんな事は建築業界には結構あって、例えば、建築基準法では、筋かいなどの耐力壁の配置も以前は『バランスよく』と書かれていただけで、具体的な方法は示されていなかったので、現場で邪魔になると別の所へ移動したりしていましたが、現在は1/4法という方法で規定されています。
 前述の23条区域に関しては、延焼の恐れのある部分は防火構造が求められていましたが、確認申請書に23条区域と記述する様になったのは、確認申請を民間で行うようになってからです。

 小屋裏換気がなぜ必要かと言うと、上手く小屋裏換気が行われない為に、野地が腐ってしまうなんて事が起きている・・筈です。
そんな案件を実際に扱った事がなく、記事で得た知識と、想像の域を出ないのですが。

 昔の隙間だらけの住宅は軒裏換気口なんてなくてもどうにか小屋裏の換気が行われましたが、中途半端に古い建物。
例えば、野地に合板が採用されて(杉の野地板よりも隙間が少ない。透湿抵抗も高い)、外壁は直貼りの窯業系サイディング(外観的な時期的な特徴)で、破風板や鼻隠し板が窯業系で、平板スレート葺きで、更に軒の出が殆んどないというものだと、隙間がかなり減っている(軒天と外壁、破風板・鼻隠し板との取り合いでコーキングが打たれている等)のに換気口を付ける軒天が無く、この頃の建物はまだ棟換気は一般的ではなかったですから、まず、小屋裏換気が十分に行われているなんて事は考えづらいのです。

 小屋裏換気が必要なのは、小屋裏の乾燥状態を保つためですが、水蒸気(湿気)はどこから来るのでしょうか。

 気密層が形成されていない住宅では、室内から天井を通り抜けて暖かな空気と共に水蒸気(人の呼気、料理、ファンヒーター、お風呂等々)が小屋裏に入り込み、冷たい野地裏に触れて野地裏の表面で結露し、野地合板が腐っていくのです。
野地の腐りは、雨漏りも疑われますが、こういうケースも十分に考えられます。

 太陽光温水パネルや、今ですと太陽光発電パネルが上がっていると、その下の屋根は他の何も乗っていない屋根よりも冷えていますから、より結露が起こりやすい環境になっていますので、太陽光発電パネルの採用が義務付けされそうな事を考えると、適正に設計を行い、施工を行わないといけません。

 高断熱高気密住宅ですと、気密処理をきっちり行いますので、室内から小屋裏へ水蒸気が侵入する量は微々たるものなので、小屋裏換気は必要ない!・・という訳ではありません。
あくまでも、気密処理が行われていなかったり、適正でない場合よりもはるかに安心ですが、現在の住宅は、外壁に通気工法が採用される事が多く、壁の通気層と小屋裏が繋がっている場合がほとんどです。
こういう場合、規定されている小屋裏換気口の計算を満たせば安心とはいいがたく(壁の中の換気もする訳ですから)、余裕のある設計が必要となります。
具体的な規定はありませんが、必要換気量が増えていて、給気口が増えているので、排気口である棟換気を増やす設計で良いと考えています。
理想は、棟全部、棟換気かなと思います。
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袋入りGWの施工。


現在、材料支給の平家の新築現場で作業をしています。
まだ、軒天の施工が終わっていないのですが、今日は雪が降っているので屋内の作業をしていました。

壁のGWの施工です。

支給された断熱材はAGCのアクリアネクスト。
袋入りです。
国が行っている断熱施工の講習会で説明される袋入りGWは、短辺側にステープルで留めつける為の耳を作る為に、フィルムを30mm残してGWを切り取るものですから、ゴミがとても出ます。
また、室内側のフィルムは今回防湿フィルムだけでなく、気密シートも兼ねるので、途中、下地のないところで繋ぐ事は出来ません。

裸のGWを熱望したのですが、予算の都合でコレが届きました。

最初は講習会の説明通りの施工をしましたが、入隅では受け木を施工してあるのでGWに切り込みを入れたり、コンセントボックスの所でも欠き取ったりする為、フィルムを剥がさなきゃならない箇所が殆ど。

思い通りに施工ができずとてもイライラします。
イライラしてもきちんと充填出来れば良いのですが、ほぼ出来ません。
そこで、

この袋入りGWを

こんなゴムコーティングされた手袋を使って、フィルムを剥がします。

フィルムとGWは接着剤でくっついているので、フィルムにくっついてきます。
このフィルムにくっついてきたGWを

手袋でこそぎ落とします。
これを繰り返すと

2枚におろせます。
フィルムを剥がしたGWの表面は荒れてしまっているので、裏返して綺麗な方を屋内側にします。
入隅など受け材がある所は、カッターで切り込みを入れて受け木の分だけ取り除いて壁に充填します。

 GWは、途中で継いでも問題がないとされていますので、途中で継いでいます。

最後に剥がしたフィルムを張り付けた完了です。
とても手間がかかりますが、イライラはしません。

 しかし、この方法だと剥がす手間はもちろん、防湿フィルムの幅が455ピッチで留めたからステープルも増えて、フィルムの穴も多くなってしまいます。

 やっぱり、裸のGWと別施工の防湿フィルムが効率的です。


スチール物置の床。

イナバとかタクボとかヨドとか。
スチール物置の組み立て設置も行います。
本体価格はホームセンター同様の定価の70%だったりします。
小さい工務店の割には頑張った価格設定だと思います。

 スチール物置には、2種類の床タイプがありまして、一つは床なしで現場でコンクリート土間を打設するタイプ。
出入りに段差がなく、汚れたものを直接収納するのに向いています。
もう一つが床があるタイプ。
スチールの床材を敷き詰めるものです。

 今回はこの床があるタイプのお話。

 スチール物置の床ありのタイプでも奥行きが小さく、中に入らないタイプのものは良いのですが、大なもので中に入るものだと、床が何となく心配です、へこむのじゃないかと。
そこで今回は床の上に合板12mm厚を敷き詰め、ピアスビスという先が鉄鋼錐になっているもので留めつけました。

これで重いものを乗せるのにも、気を使わなくて済みます。

チャッチーなプランとか。

リビング階段で、玄関が吹き抜けている中古の建売住宅。
住宅取得者のかつての憧れだった玄関の吹抜けとリビング階段。

断熱性能を本気で考えていない頃の物だけど、50mm程度の外断熱が高断熱だと言われていいた頃の物かもしれない。
省エネ基準をぎりぎりクリアしているから『省エネ住宅』と言っていたかも。

 高断熱だからリビング階段でも寒くない!
そんな事を平気で言っていた時代ですね。

お風呂とトイレはリビングから玄関に繋がる短い廊下に面しているので、今年の冬はとても寒い。

『露天風呂へ行くようだ』

 そういう訳で、玄関戸廊下の間の開口部をドアを付けて塞ぎ、内風呂にする工事を行いました。

 現在の壁の仕上げはビニルクロスで、開口部分と新規部分を面一で仕上げるのも良いのですが、そうすると壁全体の仕上げ直しも考えなければなりません。

 今回は、壁の下地材を通常の在来木造で使われる105mm(3寸5分)ではなくて、65mmを採用してトータルの壁厚を、90mmで仕上げる事にしました。
そうする事で余計な見切を入れずに、現在の壁紙を仕上げ直すことなく納める事にしました。

 開口部は芯々で4尺5寸あるので、既製品の片開きドアでは最大幅の物が入りますし、親子ドアも採用できますが、今回は片開きドアを選択し、ドアの上部にはめ殺しでランマを、枠無しの壁紙巻込みで作りました。

 普段作らない、可愛らしい雰囲気に仕上がりました。


 リビング階段も寒いんですよね。

 しかも、階段室の壁に縦長の開口が2カ所開いていて、階段の上り口を塞いでも、その開口があるからやっぱり寒い。
最初はそこには何もありませんでしたが、次にお伺いした時にはカーテンが上り口と二つの開口部に下がっていました。

 正直、見た目はあまりよくありません。

 と言う事で、この2つの開口に樹脂板ガラスを入れる事となりました。
そうすれば、階段の上り口だけならリビングからは、見えづらいので来客目線で言えば、見た目は気になりません。 

 アパートやマンションから越してくると、木造住宅って寒いという話は良く聴きます。
同じ木造のアパートは、界壁や界床で区画されて気密が良く、漏気が少ないからでしょう。
周囲の住戸でも冷暖房していますから、囲まれている住戸は更に快適だったりします。

 Q-1.0住宅が良いなって思います。

市街化調整区域内での開発許可申請。

都市計画区域内の市街化調整区域内での建築に関しては、建築許可若しくは開発許可というものを得なければなりません。

 住宅関連の手続きで多いのは、農・林・漁業従事者の自宅の新築若しくは建替え、長期居住の親族関係や、線引き前所有といったところでしょうか。

 農業等従事者の場合は、開発許可申請は不要です。
建築許可は必要です。
・・まぁ、法的な話で、実際の手続きは添付書類を集めて申請するので、あまり違わない感じですが、添付書類は少なくて済みます。
農業の場合は、農家証明があれば問題なく許可は取れます。

 市街化調整区域内の長期居住者(20年)が親族にいる人は、市街化調整区域内の自分か親族が所有する土地において、開発許可を受ける事で住居の建築が可能です。
鴻巣市では長期居住者は、市内の市街化調整区域内に居住していないと認められませんが、北本市では近隣の市町村でも大丈夫だったはずです、確か、以前は。

 線引き前所有というのは、市街化調整区域が決められたそれ以前から住宅の敷地として所有していたという事です。
農地ではだめです。
線引き時点で所有していて、現在も所有している人の親族であれば、開発許可を受ける事で住居の建築が可能です。

この線引き(区域区分日)は、大体市町村単位で異なりますが、合併していたりすると地域で異なります。
以前は、この基準日以前の所有を証明するのに、航空写真を添付したことがありました。
古い建物は登記がされておらず、いつ建築されたのかが特定できない事から、写真で証明だったのだと思います。
土地の地目が農地のままだったかな?
求められるままに奔走して、手に入れた覚えがありますww
現在、添付書類一覧に航空写真はありません。

 開発許可も、以前に比べると各段に取りやすくなっています。
私が始めた頃は、市役所の窓口で『市内で開発許可を取れるのは、○○さん位だろう』と言われた記憶があります。

今の役所の窓口は、親切丁寧、優しく応対してくれますが、当時の窓口は本当に優しくなかった。

 その当時は、難しい手続きなんだろうなって思いましたが、今思えば、窓口では手続きについて詳しく面倒を見る事はしないという意味だったのだろうと思います。
手続したことの無い奴の相手をするのは面倒臭いと、多分、その職員の個人的な思いとして。

 今は建築確認が民間でも行えるようになって久しいことも影響してか、法整備が進んだからか、行政毎に要求される書類や、書式が全然違うという事も無くなりましたし、添付書類一覧も重要な点がかかれているので補正する事も減りましたし。
ん、それは私の経験が豊かになってきたからでしょうかww


 さて、最後に市街化調整区域内に住む事の心構えと言うか、そんな感じの事を。


 市街化調整区域内に家を持つ最大のメリットは、広い土地が安価で手に入れられるという事です。
最低の面積(鴻巣市では、200m2か300m2以上)が決められているので、特例はありますがそもそも狭いはずがないのです。
 それでも、市街化区域内で土地をみつける事を考えると金額に対する広さのお得感が、とても大きいです。
土地を安価に手に入れた分を、建物やガーデニングに!

 その反面、デメリットも当然あります。
まず、購入するにあたってもっとも気を付けないといけないのは、ライフラインの位置です。
市街化区域内は、上下水道は整備されているのですが、市街化調整区域内は人が住むことを前提としないのでそんなものの整備はされていませんから、個人で整備する必要があります。
200m近く上水を引っ張ってきたケースもありますし、排水(浄化槽から出る排水)の放流先も確保しなければなりません。

 上水は道路から取り出しますが、道路と言っても県道や国道を掘って上水を引く事は認められません。

近くの市道に布設されている上水道管から取り出してくるしかありません。
近くに住宅があっても、そのお宅も自費で上水を引っ張ってきていますから、分岐できるほどの太さの管が埋まっているかどうかは調べてみないと分かりません。
排水については、県道であっても側溝に放流する事が許されている区間がありますが、これも調べてみないと分かりません。
側溝が無い道路の場合は、近くのマンホールを探しましょう。

市街化地域と市道を挟んで隣り合った土地は、上水を引くにも放流先を確保するのもすぐそこにありますから、ライフラインの確保については安価で済みます。
土地代金は高くなりますが、ダメもとで探して見るのも良いかもしれません。
その場合でも、本下水は利用できませんが。


 土地が広いと、外構にもお金がかかります。
とりあえず建物を建てて、外構はおいおいと思っていても、周囲を囲う塀位は防犯上、早い段階で整備したいものです。
開発許可を受けた段階で、境界には雨水が隣地(高低差があると絶対)に流れ出さないような配慮を求められるので、土留め等を設置してある筈ですが、高さはありませんから。
土地が広いだけに長さも長くなります。

 土地が広いので、建物もついつい大きくなってしまったり。
大きくなると、メンテナンスや光熱費などのランニングコストが多くなります。


 資金計画の他に、許可を得ているという事と、将来的な事について。


 市街化調整区域内に住むというのは、その前提として市街化区域内では困難(市街化調整区域内にある土地に住むには、市街化調整区域内に住むしかないです)だから、自らが住むことを前提に許可を得て住んでいるのです。
その許可を受けたのは申請者本人ですから、出来上がった建物を転売する事は簡単には出来ませんし、他人に貸す事も出来ません。
もし、その土地に長く住めないかもしれないのであれば、市街化調整区域内で建築をするのは止めた方が良いかもしれません。

 鴻巣市では原則20年が経過しないと手放す事は出来ません。

 ただし、抜き差しならない状況(破産等の経済的な理由、大きな環境の変化)になってしまった場合には、5年経過後であれば手放す事が出来る可能性があります。

 開発許可を得て建築し住み始めてすぐに、仕事の都合で地方へ転勤、そのままその地に居住する事になったとしても、鴻巣市では最低5年間は売る事も貸す事も出来ないですし、5年経過したとしても抜き差しならないと認められなければ、20年が経過するのを待つことになるのです。


 そういう事も念頭において、市街化調整区域内に住むかどうかを決めましょう。

プロフィール

埼玉県鴻巣市で創業40年。 地域に根差し、お客様にとって最適な工事を提供出来るよう心掛けています。

HN:
加藤茂貴
性別:
男性
趣味:
コンガ、ジャンベ等パーカッション演奏
自己紹介:
会社名称:
 有限会社 カトウ工務店
 (1級建築士事務所併設)
所在:
 埼玉県鴻巣市松原1-20-10
tel/fax:
 048-541-1014 / 541-1017

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